2019.01.22

中古マンションリフォームの最大の関門?マンションの共用部分とは

リノベする

中古マンションを購入したり、既に住んでいる部屋をリフォーム・リノベーションしたりするとき、どのようなところに手を入れたいと思いますか?

床のフローリングを無垢材に張り替えて、壁はこだわりの漆喰にして、サッシはアルミから樹脂に取り替えて断熱性を上げて…。など、想像は膨らむことでしょう。

しかし、今挙げたリフォームの条件の中に一つだけ、ほとんどのマンションでリフォーム・リノベーションを行えない部分が含まれているのです。

窓サッシは共用部分!勝手に取り替えることはできません

意外に思われるかもしれませんが、多くのマンションの窓サッシは「すべて」共用部分なのです。

「すべて」という意味は、ロビーなどの共用スペースの窓、という意味ではなく、自分の部屋にある窓や掃き出し窓も含めるという意味です。

もし窓サッシを交換したいと思ったら、管理組合を通してマンション全体の窓サッシを交換するという方法を取らなければなりません。

世帯数が多いマンションの意見はまとまりにくい

世帯数が数戸しかない低層なマンションであれば意見もまとまりやすく、修繕費も低く済むかもしれません。

しかし、世帯数が100を超えるような「マンモスマンション」や、1000を超えるような「タワーマンション」では、当然莫大な費用がかかり、気軽に行えるものではありません。

勝手に交換してしまうと、管理規約違反となるため注意が必要です。

窓サッシ以外にも、意外とたくさんある共用部分

そのマンションの管理規約によって異なりますが、窓サッシの他にも、

・玄関のドア
・ベランダ、バルコニー
・網戸


のような部分も実は共用部分であることが多いと言われています。

規約によって共用部分になっている場合、これらの部分は勝手に付け替えたり、自分好みの色に塗装したりすることはできません。

床も壁もリフォームでガラッと雰囲気を変えて美しくしたのに、玄関のドアが昔のままで浮いてしまった…という事態になりかねません。

もしこれらの部分にこだわりを持ってリフォームをする場合、そのマンションの管理規約を事前に調べ、玄関ドアの付け替えが可能かどうか調べる必要があります。

注意したいベランダ・バルコニー・専用庭の使い方

ここまで、管理規約によって共用部分とされている所は独断でリフォーム・リノベーションができないということを書きましたが、住む人によって手を加えてよい範囲が曖昧になりやすいのがベランダ・バルコニー・専用庭です。

この部分は、共用部分ではありますが、その部分の居住者が専用で使用する権利を有する「専用部分」と位置付けられています。

しかし、専用で使う権利があるとはいえ、所有権があるわけではありません。そのため、タイルを敷き詰めたり、デザインを変更したり、無断で物置を置いたり、塗装し直したりすることは管理規約で禁止されている場合がほとんどです。

多くのマンションでは、暗黙の了解として、ベランダや庭でガーデニングをすることは許されていますが、周辺の世帯に枯葉や虫、ナメクジなどの悪影響を及ぼすほどの気合の入ったガーデニングを行うのは控えたほうが賢明でしょう。

また、ベランダやバルコニーは災害の際の避難経路として設計されていることが多いため、避難経路を塞ぐようなプランターを置いてはいけません。

マンション1階部屋の「専用庭」も共用部分!

多くのマンションの1階に住む人の特権である「専用庭」の使い方にも注意が必要です。

マンションによって異なりますが、標準管理規約に沿っている場合、「他の専有部分の眺望、日照、通風に影響を及ぼすおそれのある樹木その他の植物の栽培等」は禁止されています。

無断で他の世帯の日照・眺望・通風に悪影響があるような大きな木を植えることはできません。

マンションをリフォーム・リノベーションする際は、管理規約をよく読んで

マンションでリフォーム・リノベーションを行う場合は、これから手を加えるマンションの管理規約を熟読し、「できること」と「できないこと」をしっかり把握してから行いましょう。

仮に独断で変えることができない部分がある場合、その部分が浮いてしまわないようなデザインを検討することも必要かもしれません。