
2018.06.30
賃貸のお部屋を借りるときの敷金、礼金の違いって何?
暮らしのQ&A
賃貸物件を探すとき、広告に毎月の家賃以外にも敷金〇〇万円、礼金〇〇円などと記載されているのを見たことがある方は大変多いのではないでしょうか。当然家賃は支払わなければならないものですが、敷金や礼金がある場合、初期費用として契約時に支払わなくてはいけません。この敷金や礼金というのはいったい何なのでしょうか? ここでは敷金と礼金について解説していきます。
敷金とは
敷金とは、部屋を借りる時にその物件の賃主に預けておくお金のことです。家賃の滞納や部屋の損害を担保するために契約する時に借り手から支払いを受け、あくまで預かるお金で、礼金が借り手から大家さんへ実質的な契約金の意味で支払われる消費性の一時金であるのに対し、敷金は解約、退去後に大家さんから借り手に返還されるお金ということになります。

月家賃の1~3か月分が相場です。原則として、家賃や水道光熱費などの未払いや滞納がなければ返してもらえるものと考えて良いでしょう。未払い金や家賃の滞納があれば当然相殺されることになります。 部屋というものは普通に住めば必ず多少の傷みや汚れなどは発生します。
ただしそのような自然なものではなく、壁に目立つような穴や傷をつけていたり、備え付けの家財などを過失によって壊していた場合などは、借主がその弁償の為費用を払わなければなりません。原状回復にかかる費用が入居時に払っていた敷金から使用されるのです。 壁紙の日焼けや絨毯や畳のすり減りなどの自然消耗の修繕は貸主の負担となることが国土交通省のガイドラインに細かく設定されており、現在ではガイドラインに従った敷金の扱いがなされる様になっています。
従来から行われていたいわゆる敷引きという、自然損耗まで借り手に負担させることは現在では認められなくなっています。 特に問題がない場合は全額返金されますし、補修箇所があった場合でもその補修費を差し引いた差額は後日返金されます。その為なるべく賃貸物件での生活では物件を傷つけないように注意したほうがよいです。
礼金とは
物件を借りることに対するお礼として支払うものです。敷金と違って、礼金は賃主にそのままわたるお金の為、返金はされないものです。月家賃の1か月分が相場です。この様に返還されない礼金と返還される敷金をしっかりと区別して理解しておくことで、本来支払う必要のないリフォーム代まで敷金から引かれてしまったということがなくて済みます。

まとめ
敷金
原状回復費用としてあらかじめ支払うもの。契約終了後に使用されなかった費用は返還される。月家賃の1~3か月分が相場。
礼金
文字通りお礼の意味で支払うもの。契約終了後は返還されない。月家賃の1か月分が相場。
敷金と礼金の金額は物件によって様々です。敷金のみで礼金0円の物件もあれば、礼金のみで敷金0円の物件もあります。また敷金・礼金ともにかからない物件も増えてきています。ただし敷金0円の物件の場合は、退去時にある程度の金額を請求される可能性があることを頭に入れておいたほうがよいでしょう。



